
▼以下の募金を「家族会」に振込み致しました。
6月17日 街頭活動分
2,611円
ちちょに街道(うどん屋・堺市南区南高尾)
4,245円
らんらん(北海らーめん・炉ばた、泉ヶ丘パンジョ4階)
5,868円
どんどん(お好み焼き・鉄板焼き、泉ヶ丘パンジョ4階)
3,046円
梅の花(ゆば・とうふ、泉ヶ丘パンジョ4階)
21,610円
その他
420円
合計 37,800円。
ありがとうございました。
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▼募金活動にご協力いただいています各店舗様の状況を報告させていただきます。
ちちょに街道(うどん屋・堺市南区南高尾)
4,245円
らんらん(北海らーめん・炉ばた、泉ヶ丘パンジョ4階)
5,868円
どんどん(お好み焼き・鉄板焼き、泉ヶ丘パンジョ4階)
3,046円
梅の花(ゆば・とうふ、泉ヶ丘パンジョ4階)
21,610円
以上の店舗様には引き続き募金箱を設置させていただきました。
ありがとうございました。
なお、「募金箱の設置」も引き続き募集中です。
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▼拉致救出!写真&パネル展
日時:7月30日(月)~8月3日(金)
午前9時半から午後5時半
*但し、30日は 正午より
場所:堺市本庁 本館1階 エントランスホール
堺市堺区南瓦町3-1 人権推進課
072-228-7420
入場料:無料(カンパ大歓迎)
* 当日はブルーリボンバッジ等を販売します。
主催:北朝鮮に拉致された日本人を救出する堺の会
後援:堺市
共催:真悟の会・堺
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1998
ユニバーサルクラシック
シュピーラー(レオン),
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
R.シュトラウス
カラヤン(ヘルベルト・フォン)
【レビュー】
『英雄』『偉人』と後世の人間達が賞賛しそう呼ばれている人々も、自らの意志や信念で行動を決断する時には我々と変わらない「等身大」の人間として苦悩し孤独に苛まれたと思います。
私はこの『英雄の生涯』を聴くたびにそんな彼らに思いを巡らせます。
作曲者のリヒャルト・シュトラウスは、青年期には自らの音楽作品が当時では斬新過ぎて聴衆に受け入れられずに苦悩していたそうです。
しかし絶対の自信をもって音楽の王道を邁進していた彼は、その日の目が出始めた34歳にして、
自分の生涯を描いた(今後を予想した!)管弦楽作品を発表しました。
それが交響詩『英雄の生涯』です。
では何故この作品がシュトラウス自身の生涯であるのか?
それは「第5部:英雄の業績」にて今までの自らの作品である「ドン・ファン」「ツァラトゥストラかく語りき」
「ドン・キホーテ」「グントラム」等のフレーズが余すところ無く盛り込まれて演奏されるからです。
正確なものではありませんが「楽想」は次のように「6部構成」にほぼ纏められます。
「第1部:英雄」
「第2部:英雄の敵」
「第3部:英雄の伴侶」
「第4部:英雄の戦場」
「第5部:英雄の業績」
「第6部:英雄の引退と完成」これらは切れ目が無く演奏されます。
それはまさに音で聴く『英雄物語』『偉人伝』のようで、壮大な爽快感と重厚な大河ドラマを満喫した後のような「恍惚感」に浸ることが出来ます。
壮大でかつ繊細なオーケストレーションが要求されるため、熟練を極めた指揮者とオーケストラにしか演奏出来ない『難曲』でもあります。
そのためこの曲を日本のオーケストラが生演奏で聴かせてくれることが殆どありません。
頑張れ!邦人オーケストラ!
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▼6月5日に代議士が「北朝鮮による日本人拉致問題及び全被害者救出に関する質問主意書」を国会に提出された。
この件に関して「回答はいつか」という質問を当会ブログに頂いた。
回答は6月15日に出されたが、衆議院のホームページには未だアップされていないようで、
雑誌「諸君」や荒木和博氏のブログには紹介されている。
念のため 当会のブログにも掲載させていただく。
それにしても、衆議院のホームページに掲載されていない 摩訶不思議。
また、質問者に対する誠実さが全く見られない回答書である。
▼北朝鮮による日本人拉致問題及び全被害者救出に関する質問主意書&答弁
『質問趣旨』
北朝鮮による日本人拉致問題の本質は、単に箇々の被害者に対する犯罪及び人権侵害にとどまらず我が日本の国家主権の侵害であるので、拉致被害者全員が解放されて祖国日本に帰り原状回復されるまでは、この犯罪と国家主権の侵害も日々止まることなく進行し続けている。
従って、この現在も進行中の国家的な重大事態に関しての対策は、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
【質問】
北朝鮮による日本人拉致事件における国外移送目的略取及び誘拐罪(刑法二百二十六条)の時効の起算点はいつか。
≪答弁≫
公訴時効については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号 第二百五十三条の規定により、犯罪行為が終わった時から進行することとされているところであり、御指摘の事件についても同様であるが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
【質問】
捜査機関は今まで、外国に居る複数の者を拉致実行犯人として逮捕状を取得しているが現在も日本に在住している者に対する逮捕状は取得していない、つまり、外国にいて逮捕不能の被疑者に対する逮捕状はあるが、不可解なことに、国内にいて逮捕可能な被疑者に対する逮捕状はないのである。
そこで、例えば共に拉致被害者と認定されている
(1)有本恵子を拉致したと自ら認めた者、
(2)原敕晁の勤務していた家宅捜索を受けた中華料理店の店主、
(3)田中実の勤務していた中華料理店の店主とその仲間及び
(4)久米裕拉致の実行犯らは、我が国内にいて「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある」と思料されるのであるが、捜査機関は何故これらの者に対する逮捕をはじめとする強制捜査を行わないのか、回答されたい。
≪答弁≫
お尋ねについては、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
【質問】
関係者を立ち合せての犯罪現場及び犯人の逃走経路などの実況見分は、真相究明の為の極めて重要な捜査つまり情報収集であるところ、帰国して五年近くも経過している拉致被害者五名が、今までにそれぞれ拉致された現場において立会ったうえで捜査機関が実況見分を実施したとは聞いていない。
捜査機関は、このような現場における被害者立会いの実況見分を実施しているのか否か、仮に現在まで実況見分を実施していないとすれば、その実施していない理由を回答されたい。
≪答弁≫
帰国した拉致被害者の五名の方々からは、これまでも様々な御協力をいただいているところであるが、お尋ねについては、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であり、また、個人のプライバシーの保護の観点から、その具体的な内容については、答弁を差し控えたい。
『質問趣旨』
政府は、金子善次郎衆議院議員の松本京子拉致疑惑を質した質問主意書に対して、平成十二年十二月五日付けで答弁書を提出して、松本京子に関して、「所要の調査を実施したが、北朝鮮に拉致されたと疑わせる状況等はなかったものと承知している」と回答したのであるが、平成十八年十一月に、一転して同女を北朝鮮による拉致被害者と認定している。そこで、次の事項について回答されたい。
【質問】
松本京子に関して、平成十二年以降に新たな状況が判明したから新たに拉致認定にいたったのか、それとも、平成十二年十二月時点で愚かにも判断を誤っていたからその当時拉致認定できなかったのか、回答されたい。
さらに、新たな情況の判明によって認定したとするならば、その情況とは何か。
≪答弁≫
御指摘の者については、平成十二年十一月一日以降も、警察において捜査活動を実施した結果、その失踪状況及び失踪後の所在等の解明に資する供述証拠等を入手するに至ったことから、平成十八年十一月十七日、警察において拉致被害者として判断され、同月二十日、北朝鮮当局によつて拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「拉致被害者支援法」という。)第二条の規定により、拉致被害者と認定されたものであるが、その経緯等については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
【質問】
新たな状況の判明か政府の判断の誤りか、いずれにしても、政府が過去に「拉致されたと疑わせる状況等はなかったと承知」していた失踪者松本京子に関して拉致被害者であるとの判断に至ったのであるから、他に同女と同様のケースがあることは当然予想されるところであるので、政府は同女の拉致認定以後、類似の失踪者ケースについて再調査しているのか否か回答されたい。
≪答弁≫
御指摘の事案にかかわらず、北朝鮮による拉致の可能性が否定できないなどとして警察等に対する告訴・告発、届出や相談が行われている事案については、警察及び関係省庁において、鋭意、捜査・調査に取り組んでいるところである。
【質問】
政府は拉致の認定に当たって、「もし認定した失踪者が拉致で無かった場合、北朝鮮から反撃を受ける」として認定に極めて慎重であるが、同女の場合拉致から認定まで二十九年余の歳月が経過し、前記の金子議員の質問主意書提出からでも認定までに六年余が経過しているのであって、もちろん本人の帰国は果たされていない。
また、曽我ひとみの場合には、北朝鮮がその存在を明らかにするまでの二十四年間、政府は全く拉致とは認識していなかったのである。
そこで、これら長期間にわたって拉致と認識されなかった事態を踏まえ、政府には「拉致と明らかにできなかった責任」があると思われるが、政府はどのようにその責任を負うのか回答されたい。
≪答弁≫
政府としては、認定被害者(拉致被害者支援法第二条の規定により認定された者をいう。以下同じ) 以外にも北朝鮮による拉致の可能性が否定できない者が存在しているとの認識を有しており、すべての拉致被害者の即時帰国を実現することを基本方針として、引き続き、拉致の可能性が否定できない事案の真相究明に努めるとともに、外交や広報における取組を進めていく考えである。
【質問】
渡辺秀子親子が殺害され拉致された事件について、ユニバース・トレイディング社の関係者が、三十人ほどの日本人と在日朝鮮人を拉致した旨証言したとの報道があったが、政府は、この報道に関する事実関係についてどこまで捜査して実態を把握しているのか、明らかにされたい。
≪答弁≫
御指摘の報道については承知しているが、お尋ねについては、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
『質問趣旨』
拉致事件の全容の解明と拉致被害者総数の把握のためには情報の収集が死活的に重要であるが、第二及び第三の質問にある国内に居る拉致実行犯と疑うに足りる者達への強制捜査や犯行現場の実況見分も極めて重要な情報収集であるのに未だ実施されず、さらに、政府の作成するパンフレットやテレビコマーシャル等においても、政府が情報を求めていることを広く訴えるどころか、情報提供の為の連絡の窓口すら示されていないので、政府の情報収集の意欲を疑わざるをえず、次の質問をする。
【質問】
警察等の捜査機関や公安調査庁の調査以外に、政府の対策本部としてどの様な情報収集体制をとり情報を収集しているのか。
≪答弁≫
政府としては、平成十八年九月、内閣に内閣総理大臣を本部長とする拉致問題対策本部を設置するとともに、同本部の事務局に情報室を設置し、拉致問題に関する情報の収集及び分析を行ってきているところである。
【質問】
政府の対策本部においては、右の各機関に集積された情報、さらに、自衛隊や在日米軍に集積された情報を統合し分析する機能を果たしているのか。
≪答弁≫
拉致問題対策本部においては、事務局を中心に関係省庁が緊密に連携を図りつつ、関連情報の収集及び分析を行ってきているところである。
【質問】
情報は、対価を支払うか交換するかもしくは盗む、の三つのうちの何れかの手段によって収集できるのであるが、政府は情報提供者に対する対価の支払いや司法取引等を実施して情報を集める用意があるのか。
≪答弁≫
政府は、各種の方法により情報の収集を行っているが、その内容等についてお答えすることは、情報の収集を困難にするおそれがあること等から、差し控えたい。
【質問】
特に、警察庁においては、平成十九年四月一日から、広く国民から重要凶悪犯罪等の被疑者検挙に資する情報の提供を受けるため、捜査特別奨励金による懸賞広告制度を導入しているが、拉致事件について特別報奨金の対象とする用意はあるのか。
≪答弁≫
捜査特別報奨金制度は、未解決の重要凶悪犯罪について、その情報提供の促進を図り、事件の検挙等に資するものであることから、御指摘の事件についても、その対象とすべきかどうか、同様の観点から検討されるべきものであると考える。
【質問】
政府は、情報収集のための新たな国家機構の整備及び新法の制定等の措置を考えているか。
≪答弁≫
政府としては、引き続き、情報収集体制を含む情報収集機能の充実強化に努めることとしている。
【質問】
さらに渡辺秀子親子殺害拉致事件に関して情報の開示を要請したところであるが、政府には、拉致問題の需要性と真相の解明の観点から、「捜査上の秘密」によって非公開とすることなく、進んで明らかになった事実関係を広く開示し国民の関心を喚起して新しい多くの情報の提供を求めるという姿勢が必要と考えるが、拉致問題に関する事実関係の積極的な開示について、政府は如何に考えるか回答されたい。
≪答弁≫
北朝鮮による拉致容疑事案の捜査に関する情報については、警察において、捜査活動に与える影響等を考慮した上、可能な範囲で公表しているところであるが、政府としては、拉致の真相究明に関し、拉致容疑事案の捜査・調査や関係国政府等との意見交換を通じて収集した情報については、情報源との関係や個人のプライバシーの保護等の観点から、その具体的な内容の公表については慎重に対処することとしている。
『質問趣旨』
去る四月二十六日、古川了子の拉致認定訴訟で和解が成立したが、和解に当たって、内閣官房拉致問題対策本部事務局総合調整室長及び内閣官房拉致被害者等支援担当室長河内隆の同日付け表明書(以下、表明書という)が発表されているので、以下質問する。
【質問】
表明書において表明された見解については、対策本部長である内閣総理大臣及び担当大臣である内閣官房長官も同様の考えであると理解してよいのか確認したい。
≪答弁≫
北朝鮮による拉致の可能性が否定できない事案の真相究明を含む拉致問題の解決は、現内閣の最重要課題の一つであり、御指摘の表明書は、内閣総理大臣及び内閣官房長官の指示を踏まえ、作成したものである。
【質問】
表明書第一項に、「本件訴訟での証拠調べをも踏まえて・・・被害者と認定することとする」とあるが、これは、本件訴訟の証人の一人であった安明進の証拠調べも踏まえると理解してよいのか確認したい。
≪答弁≫
御指摘の表明書における「証拠調べ」には、御指摘の訴訟における証人の一人であった安明進氏の証言も含まれるが、同氏の証言のみをもって直ちに拉致被害者と認定するものではない。
なお、古川了子氏については、御指摘の訴訟における証拠調べも踏まえ、関係省庁等において全力を挙げて、その安否の確認に最大限努力しているところである、
【質問】
表明書第二項に、「拉致被害者支援法に定める被害者と認定された人以外にも、北朝鮮当局による拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識に基づき、引き続き拉致容疑事案の真相究明に努め・・・解決に向けて全力で取り組んで行くものとする」とあるが、これは、現在の拉致認定者以外に、警察が所有する拉致の可能性のある失踪者のリスト、特定失踪者問題調査会の所有する失踪者のリスト及び家族から届け出のあった失踪者のリストの中に拉致の被害者が存在するという認識を表明したものなのか。
さらに、家族や知人がいない人達が拉致されれば、彼等が拉致されたことを知る人がいないので右の各リストに掲載されること自体困難であるが、政府は、このような未だ何処のリストにも現れてこない拉致被害者が存在している可能性を排除できないと認識しているのか。
≪答弁≫
家族から警察への失踪者の届出や特定失綜者問題調査会が所有する失踪者のリストヘの掲載の有無にかかわらず、政府としては、認定被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性が否定できない者が存在しているとの認識を有しており、関係省庁等が緊密に連携を図りつつ、全力で北朝鮮による拉致の可能性が否定できない事案の真相究明に努めているところである。
【質問】
政府は、右の通り表明書第二項において、今まで被害者と認定された人以外にも拉致の可能性を排除できない人が存在していると認識して解決に向け全力で取り組んでいくこととすると表明しているのであるが、では、今までの被害者救出のための対応は十分であったと認識しているのか回答されたい。
さらに、情報収集を含む取り組みの体制について改善すべき点があると考えているならば、その点について回答されたい。
≪答弁≫
政府としては、従来より、すべての拉致被害者の即時帰国を始めとした拉致問題の解決に全力で取り組んできているが、特に、平成十八年九月以降は、拉致間題対策本部を中心として、政府が一体となって拉致問題の解決に向けた総合的な対策を推進しているところであり、引き続き、すぺての拉致被害者の即時帰国を実現すべく、全力で取り組んでいくこととしている。
【質問】
政府は、北朝鮮向け短波ラジオ放送による広報を準備していると聞くが、その概要を示されたい。
また、表明書の趣旨からすれば、この放送の中で、拉致の可能性を排除できない人については、政府認定者と分離するにしても、その氏名や年齢及び失踪時期などの読み上げを行うのは当然と思われるが、その用意はあるのか回答されたい。
≪答弁≫
御指摘の広報については、現在、早期の放送開始に向け準備を行っているところであるが、その概要は、日本語及び韓国語のラジオ放送により、北朝鮮で生存する拉致被害者に向けて、拉致問題に関する政府の取組、国内外の情勢、拉致被害者の家族による励まし等を伝え、また、北朝鮮の人々に対し拉致問題に関連する動向を含む国内外の情勢等を伝えるというものである。
また、当該広報においては、安否不明の認定被害者を中心に取り上げることを予定しているが、他方、政府としては、認定被害者以外にも北朝鮮による拉致の可能性が否定できない者が存在しているとの認識の下、すべての拉致被害者の即時帰国を実現すべく全力で取り組んでおり、こうした取組等についても当該広報の中で適切に取り上げていくことを検討している。
『質問趣旨』
政府の現在までの拉致問題への対処は、個々の犯罪捜査とその真相究明の為の対処であり、これらは畢竟、単なる個人的法益に関する捜査であって北朝鮮による我が国家主権の侵犯という拉致問題の重要な本質に即した対処とはなりがたいのである。このことは、北朝鮮当局の指令に基づいて拉致を実行して現在北朝鮮に居る拉致実行犯人に対していくら逮捕状を取って北朝鮮当局に引渡しを請求しても無駄なことをみても明らかであり、これが、犯罪の捜査という次元を超えて国家主権の回復という観点からの対処の発想が必要な所以である。そこで、次の質問に回答されたい。
【質問】
政府は、北朝鮮による日本人拉致は、北朝鮮による我が国の国家主権の侵犯であると認識しているのか否か、回答されたい。
≪答弁≫
政府としては、我が国の領域内で北朝鮮によって日本国民が拉致されたことは、我が国に対する主権の侵害であると認識している。
【質問】
北朝鮮による日本人拉致が我が国の国家主権の侵犯ならば、被害者の解放を北朝鮮当局に求めることは、犯人に被害者解放を求めることに他ならず、これは結局、被害者が解放されるか否かは北朝鮮当局の意向次第ということになる。
そこで、我が国は被害者解放の為に制裁を始めとして何らかの強制力を行使しなければならないと思料されるが、政府はこの強制力行使は必要と考えているのか不用と考えているのか、その見解を回答されたい。
≪答弁≫
政府としては、北朝鮮が拉致問題に関して何ら誠意ある対応を示していないことも踏まえ、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)及び外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に基づく措置等を北朝鮮に対し実施してきているが、今後とも、対話と圧力という一貫した考え方の下、拉致問題の早期解決に向けて粘り強く取り組んでいくこととしている。
【質問】
政府は平成十八年三月八日の参議院予算委員会における山根隆治議員の質問および同五月十日の衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会における稲田朋美議員の質問に対し、北朝鮮の体制崩壊等の緊急事態にあたって、邦人保護の観点から外務大臣の要請があれば、自衛隊の派遣が可能であると答弁しているが、自衛隊でこの任務に対応する部隊は先般編成を完結した中央即応集団(CRF)であると理解してよいか。または他にそのような部隊があるのか。
さらに、その訓練装備等の充実度など、その準備はどのように行われているか。
【質問】
かつてアルバニアの治安崩壊という事態に際して、銃撃戦のうえ邦人を救出してくれたのはドイツ軍部隊であったが、政府は、中央即応集団等の部隊を、このような他国の治安崩壊等の事態に際して自力で国民を救出するための部隊として運用させる所存か、回答されたい。
≪答弁≫上記二つの質問に対するもの
御指摘の平成十八年三月八日及び同年五月十日の答弁は、自衛隊は、現行の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の三第一項(当該答弁時の同法第百条の八第一項)の規定に基づき、外務大臣から外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人の輸送の依頼があった場合において、当該輸送の安全について外務大臣と協議し、これが確保されていると認めるときは、同条第二項に規定する航空機又は船舶により当該邦人の輸送を行うことができる旨述べたものであるが、邦人輸送に際し使用される同項に規定する航空機又は船舶に関し、いかなる事態においてどの部隊に所属するものを使用するかについては、個別具体の事例に則して判断すべきものであると考える。
【質問】
また、そもそも北朝鮮の体制が崩壊するしないにかかわらず、北朝鮮にいる拉致被害者を一刻も速く救出することは国家としての重大な責務であるが、救出について他国の協力も得られず、また、このまま放置すればこの重大な国家の責務を放棄することとなる事態において、政府の自衛隊運用の決断による拉致被害者救出作戦実施は、政府の想定内なのか、それとも、全くの想定外なのか、回答されたい。
そこで、政府が拉致被害者救出に自衛隊の運用が必要な事態があると想定しているとして、それを実施するために何か障害があると考えているのか、障害があると考えているならば、それは何か、回答されたい。
さらに、政府が、自衛隊運用による拉致被害者救出に障害があると考えているとして、その障害を除去する措置を実施する考えがあるのかないのか、回答されたい。
≪答弁≫
お尋ねについては、政府としては、今後とも、対話と圧力という一貫した考え方の下、拉致問題の早期解決に向けて粘り強く取り組んでいくものである。
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▼先日 「ワシントンポスト紙」に「THE FACT」と題する意見広告が出された。
内容は従軍慰安婦に関するもので、様々な資料から「国による強制連行はなかった」というものである。
この意見広告は作曲家のすぎやまこういち氏が身を粉にして 掲載したものであり、
氏は“米対日非難決議案は日本国民全員に対する名誉毀損だ。
日本人の一人として放っておけなかった”と述べられている。
もし、米下院外交委員会が同議案を採決した場合 再び意見広告の掲載を検討するという。
意見広告には西村真悟代議士も賛同人として名を連ねておられる。
▼その中、同議案が採決されたらしい。
【読売新聞より抜粋】
米下院のトム・ラントス外交委員長(民主党)は18日、旧日本軍のいわゆる従軍慰安婦問題で日本に公式謝罪を求める決議案を、
26日に同委員会で採決すると明らかにした。
決議案への支持は与野党に広がっており、賛成多数で採択されるのは確実な情勢。
今後は下院本会議でも採択されるかどうかが焦点となる。
決議案は1月にマイケル・ホンダ議員(民主党)が提出し、当時6人だった共同提案者は18日時点で、
140人に上っている。
当初は早期採決を目指していたが、安倍首相の4月の初訪米を受けて延期していた。
日本政府は、決議案は事実に基づいていないとして反対する一方、首相が訪米時にペロシ下院議長や
ラントス委員長らと会談して元慰安婦へのおわびを表明するなどして沈静化を図ったが、議会の動きは止まらなかった。
▼相手はマイク・ホンダではない。
我が国と冷戦下にある「中国共産党王朝」である。
一歩 引けば 二歩 攻めてくる。
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▼下記にて 7月の「拉致救出」街頭活動を行いますので、是非ともの参加をお待ちしています。
日時:平成19年7月29日(日曜日)
午後2時~3時
場所:南海電車 堺東駅
駅南側エレベータを降りた付近&堺市役所前です。
★ 今回は 30日より開催する「写真展」の宣伝も兼ねての
街頭活動です。
堺東駅ですのでご注意下さい!
活動内容:ビラ配布
※ 参加には特段の予約等は必要ありません。
スタッフにお気軽に 声をかけて下さい。
なお、現地集合・現地解散です。
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▼(読売新聞 平成19年6月13日 より引用)
1980年にスペインで消息を絶った石岡亨さんと松木薫さんの拉致事件で、
「よど号」乗っ取りグループのメンバーの妻で、北朝鮮在住の森順子と若林(旧姓・黒田)佐喜子の
両容疑者(いずれも旅券法違反容疑で国際手配)が関与した疑いが強まったとして、
警視庁公安部は13日、結婚目的誘拐容疑で2人の逮捕状を請求する。
公安部は逮捕状取得後、2人を国際手配し、北朝鮮に身柄の引き渡しを求める。
▼遡る事 昭和55年6月に「原敕晁拉致事件」が起こった。
原さんの拉致実行犯の中には、原さんが勤務していた大阪・鶴橋の中華料理店店主も含まれていた。
その実行犯の一味が捕まり拉致事件について自供したにも関わらず、当時の政府(福田赳夫首相)は「拉致」の事実をもみ消した。
その後、拉致実行犯の主犯格の辛光洙(シンガンス)が韓国で捕まり、「原敕晁拉致事件」の全容を話したが、この場に及んでも 日本政府、警察は全く動きを見せなかった。
しかし、三宅博八尾市議が何度も訴えることにより警察は重い腰を上げ、大阪・鶴橋の中華料理店の家宅捜査に着手した。
実に26年前に起こった事件の家宅捜査である。
おまけに 押収資料は段ボール箱一個。
さらに、驚くことに、中華料理店店主は「拉致実行犯」と分かっていながら、参考人として事情聴取されたに止まり、
最近まで堂々と営業を続けていたという事である。
▼【三宅博八尾市議の講演会より抜粋】
拉致事件の大半は 極めて事前に用意周到に準備された「計画犯罪」であり、
実行犯の中に 原さんの知り合いも存在していたはずである。
実行犯は 北朝鮮本国からの命令に基づき、日本国内における拉致実行部隊の中核である「朝鮮総連」を中心に蠢き、まず、拉致対象者の選定を行い、その後、尾行して行動パターンを把握し、期日を決めて拉致を行った。
このような大掛かりな拉致を日本国内で実行するには、相当な人員 そして統率された犯罪組織や指揮命令系統が存在しているのは間違いなく、その総数は1,000名以上であると推測される。
しかしながら、日本国内で 拉致事件の被疑者は誰一人として逮捕、拘留されていない。
警察庁は 辛光洙(シン・ガンス)を含む逮捕できないという事が分かり切っている「北朝鮮在住の犯人」のみを国際手配し、未だに国内に潜伏している1000名以上の拉致グループについては何も捜査をしていない。
なぜ、国内のこれらの実行犯に対し、捜査の手を伸ばさないのか、理解に苦しむ。
▼それから言えば、今回も同じことが言える。
そして未だに国内にいる彼らを取り締まる法律さえない。
事態は 本当に進展しているのか疑問である。
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2007
クリス・シェリダン, パティ・キム
ドキュメンタリー映画
【レビュー 】
今までにこんな『重い』ドキュメントを観たことはありません。
言葉では言えない感情が込み上げて来ます。
悲しいのか、切ないのか、悔しいのか、何とも言えない『複雑』な感情が・・・。
内容のあまりの【辛さ】から鑑賞を途中で止めたくなる方もあるでしょう。
しかしあなたに「愛」があるのなら、「心」があるのなら、目を背けてはいけない。
これは「肉親」と「人生」を取り戻すために『運命』と闘っている「拉致被害者家族達」の真の姿なのだから・・・。
正に全国民・全人類必見のドキュメンタリーです。
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▼下記にて 6月の「拉致救出」街頭活動を行いますので、是非ともの参加をお待ちしています。
日時:平成19年6月17日(日曜日)
午後2時~3時
場所:泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅 改札付近
活動内容:ビラ配布、ミニ写真展、「拉致風船」配布
※ 参加には特段の予約等は必要ありません。
スタッフにお気軽に 声をかけて下さい。
なお、現地集合・現地解散です。
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▼新発売! 日本手ぬぐい 3種
大きさ : よこ91.5cm たて34.5cm
文 字 : 上から “百難不屈”
“救出”
“大和魂”
価 格 : 選り取りで 5枚 1,000円
送 料 : 5枚 240円 10枚 390円
申 込 : 郵便局備付の振込用紙を利用して頂き、備考欄に品名、枚数をお書きの上、
下記の口座にご入金をお願いします。
ご入金確認後 速やか発送いたします。
郵便振替口座:00920-5-131777
口 座 名:真悟の会・堺
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脱北次男「船で眠らないため」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=225514&media_id=2
青森に上陸した脱北者とされる4人の北朝鮮人について、連日報道がなされている。
しかし、僕はこれらのニュースについてかなり懐疑的な目で見ている。
それは、ほとんどすべてのマスコミがこれら脱北推定者をはじめから虐げられてきた北の難民としていることによる。
しかし、そう考える前に色々検証しなければいけないことがあるのではないか。
いうまでもなく工作員の可能性についてである。
かなりの日本人がそう感じていることであろう。だいたいにおいて怪しいのである。
主な理由を以下に列記する。
まず、この脱北推定者たちは青森の深浦港で発見されたという点。
これは青森で発見されたというよりも、青森に着くまで発見されなかったというべきで、考えてみれば恐るべき隠遁術ではないか。
木造の船であったのでレーダーに補足されず、発見できなかったと報道されてはいるが、
隠れる意思があったから見つからなかったのではないか。
脱北目的なら日本の領海内に入ったところで保護を願い出ればいいのだ。
次にエンジンを搭載した木製ボートに乗り、武装はせず、それでいて毒薬を持っていた点。
脱北推定者のうち1人は漁師だったというから船を持っていることについては異論はない。
しかし、エンジンを積んだ木製ボートを所有しているというのはかなり北朝鮮では裕福な部類に入るのではないか。
その人間がただ生活が苦しいというのは理由としてどうなのであろう。
警察は彼らは武器を持っていなかったので工作員ではないと判断したとしているが、
武器など、その気になればいくらでも海に捨てられるではないか。
3番目にこの脱北推定者のうち1人が覚せい剤を持っていた点。
確かに北朝鮮では覚せい剤が蔓延しており、比較的手に入れやすいことは知っているが、
しかし食物よりかは高価であろうし、又、違法であることも認識しているはずである。
報道のとおり、眠気覚ましに使っていたことも考えられなくもないが、眠気覚ましだけのために初めて購入したとは考えにくい。
これは明らかにシャブ中が常習的に購入しておいたものであろう。
要するに命がけで亡命するというわけではなく、悲壮感といったものが感じられない。
ざっと気づいた点を挙げただけでもこれだけある。いや、まだまだ言い足りないくらいだ。
これははずれて欲しい推測なのだが、この者達はやはり拉致工作員なのではないか。
北朝鮮を庇いたいマスコミと、拉致問題(問題とは言いたくないが、政府の見解はこうである)の進展を図りたい政府の思惑が一致した結果なのでは、とつい勘ぐってしまう。
今回のマスコミの対応は、脱北推定者に対してあまりにも優しく甘いもので、
適切な報道を行う責任を放棄していると言わざるを得ない。
すなわち、公平性を欠く偏向報道である。善良な国民をあざむくという点ではマスコミも金正日も同列である。
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青森県深浦町で保護された脱北者家族4人の所持品から、微量の覚せい剤が検出されていたことが警察当局の調べで分かった。
持っていたのは20歳代後半の次男とされ、調べに「船で眠らないように持っていた」などと説明しているという。
密売目的ではないとされるが、警察当局は、覚せい剤取締法違反(所持)容疑で調べており、韓国行きを希望する4人の処遇に影響が出てくる可能性がある。
調べでは、覚せい剤は0.6グラムの粉末で、所持品の中から見つかり、次男が所持していたことを認めた。「北朝鮮では覚せい剤は簡単に手に入る。船で眠くならないように持っていた」などと話しているという。
注射器などは見つかっていない。
警察当局は4人から尿を採取して、使用の有無についても調べている。
警察庁は北朝鮮が外貨稼ぎのため国家として覚せい剤製造に関与しているとみており、
4人が小型船で出港した北朝鮮北東部の清津(チョンジン)港付近を含め国内3カ所に密造工場があるとみている。
清津港は過去に日本への密輸事件の積み出し地として使われたこともあり、次男が清津周辺で出回る覚せい剤を入手した可能性もある。
次男は船の操縦資格があり、北朝鮮ではタコ漁で一家の生計を支えていた。
これまでの調べに「苦労して船を購入したが、生活は苦しかった」などと話しているという。
韓国が4人を引き取る姿勢を見せたことを受け、政府は警察官職務執行法に基づく保護期限が切れる7日をめどに出国させる方向で調整していたとみられる。
法務省も4人が申請した一時庇護(ひご)のための上陸許可を与える方針を固めていたが、次男の覚せい剤所持疑惑が浮上したことで、スケジュールの修正を迫られそうだ。
覚せい剤所持について、警察当局は次男を書類送検する方針を示唆している。
仮に書類送検された場合、検察の起訴・不起訴の処分が焦点だ。不起訴(起訴猶予を含む)になれば、その時点で韓国に出国させることが可能となるが、起訴になると公判の結論を待たなくてはならない。
いずれにせよ、韓国側が引き取る姿勢を変えないことが前提だ。
また、保護期限の切れる7日以降の4人の保護場所の問題も出てくる。
警察庁は「警察が引き続きガードし、警戒することは可能」としているが、警察署以外の適当な施設探しに苦慮している模様だ。
覚せい剤所持発覚を受け、法務省幹部は「4人が人道的取り扱いを受けるべき脱北者であることに変わりはない。
日本に身寄りがあるわけではなく、最終的に韓国に移住するのが妥当」として、北朝鮮へ送還する予定はないとの見解を改めて示している。
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実は 先日 「真悟の会・堺 会長は広範な知識をお持ちですね」と言われ、冷や汗をかいた。
責任者、出て行け!
大三宅の講演より
原敕晁さん(http://trycomp.oc.to/jokyo/11.html)拉致の実行犯には、
彼の勤めていた大阪は鶴橋の中国料理店『宝海楼(ホウカイロウ)』の店主リ・サンシュンも含まれていた。
そして、当時実行犯の一人も捕まって拉致をした事実を認めていた。
その事を百も承知の当時の政府(福田赳夫首相)はその事実をもみ消した。
その後、韓国で捕まった辛光洙(シンガンス)も全て自供していた 。
その事実を、大三宅は府警に何度も提示し近頃やっと、『宝海楼』に強制捜査が入り、
リ・サンシュンも参考人(逮捕ではない!)として、事情聴取を受けた。
(驚くことに、この店はそれまで白昼堂々と営業していたのである。)
それにしても、実行犯まで捕まっていたのに、こんな事が国民に知れると、
戦争をしなければ為らなくなると思ったのか、たかが旅券法違反で、国外退去処分ですませ原さんを拉致した犯人を、北朝鮮に帰らせた。
これにより北朝鮮に日本はテロに屈する国だというメッセージを与えてしまった。
責任者よ!我が国から去れ!
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